
個人再生手続

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1.個人再生手続とは |
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債務者が将来的に継続して収入を得られるような場合に,裁判所の認可を得て, 減額した債務額を原則として3年(最長で5年)で分割して返済し,残りの債務については支払義務を免れる手続です。
住宅ローンは継続して支払をしたい場合などに有効な手続です。
個人再生手続には,(1) 小規模個人再生と(2) 給与所得者等再生の2種類があります。
(1) は,債権者の半数以上の反対または債権額の2分の1を越える反対がないことが認可の要件となります。
(2) は,給与所得者等の定期的かつその変動の小さい収入が見込まれる方が利用できる手続で,債権者による決議は必要がありません。もっとも,実務的には,債権者から個人再生手続に反対の意見が出されることが多くないことや,(2) の給与所得者等再生の方が,返済金額が高くなる傾向があること等の事情から,(1) の小規模個人再生が多く利用されています。
そのため,ここでは,小規模個人再生について説明をします(なお,ここでは,水戸地方裁判所における運用を説明します。)。
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2.手続の流れ |
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(1) | 弁護士は,依頼者の方からご依頼をいただき次第,債権者に受任通知を出します。
受任通知後は,弁護士が窓口になりますので,債権者からの取立て等の連絡はストップします。
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(2) | その上で,依頼者の方との打合せを行い,資産に関する資料等をそろえて,裁判所に対し,個人再生手続の申立てをします。
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(3) | 個人再生手続の申立てをすると,裁判所から個人再生委員が選任されます(水戸地方裁判所の運用です。他の裁判所においては,個人再生委員が選任されない運用をとっている場合もあります。)。
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(4) | 個人再生委員は,申立てをした方の財産や収入状況等を調査します。
また,再生計画に従った返済が履行可能かを調査するため,返済予定額を毎月個人再生委員に積み立てていきます。
再生手続に際しては,財産目録や報告書の作成や提出,再生計画案の提出等をする必要がありますが,これらの書面については,依頼者の方の状況等を聞きながら依頼を受けた弁護士が行います。
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(5) | その後,再生計画案について,再生手続の中で定まった再生債権者による書面決議がなされ,再生計画に反対する債権者が半数に満たず,かつ,反対の意見の議決権の額が総額の2分の1を越えない場合には,再生計画案が可決されます。
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(6) | 再生計画案が可決され,不認可事由がない場合には,裁判所が再生計画の認可決定をします。
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(7) | 再生計画認可決定が確定したら,再生計画に従って,各債権者に対し,返済をしていくことになります。
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3.個人再生手続を選択するメリットがあるケース |
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個人再生手続においては,住宅ローンについては特別に支払をしつつ,他の債権については減額をして返済をすることが可能です。そのため,住宅を手放すことを希望しない場合にメリットがある手続といえます。
また,免責不許可事由があって自己破産手続を選択することが難しい場合にも利用することができます。
その他,自己破産手続とは異なり,個人再生を申し立てたとしても,自己破産のように資格制限がないため,警備員や生命保険募集人などの仕事をされている方も利用できます。
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4.個人再生手続を選択することが難しいケース |
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個人再生手続は,原則として3年という長期にわたって減額した債権額を返済していく手続ですので,収入が継続して得られる見込みがないような場合には,選択することが難しいといえます。
また,住宅ローン等以外の債権額が5000万円を越える場合には,個人再生手続を利用することはできません。
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